[勉強の時間 2/3] 国民投票
第1話 )憲法と主義
第2話 )国民投票
第3話 ) 平和と戦争
の全3話の第2話 国民投票です。
このお話の第1話はこちら→[勉強の時間1/3]憲法と主義
第1話でも書きましたが、極めて簡単な言葉で書くので、
異論反論はお断りしています。
早速いきます。
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国民投票とは
字の如く国民が投票して可否を決めるものです。
色々と考えなければいけないのが国民投票です。
まず投票権を持つ者は成人以上の男女とされてます。
しかし今投票しそれが可決されたら未来が影響を受けます。
子供たちのことを考えて投票する人が何人いるのでしょうか?
アバウトな未来、または、数ヶ月後の未来などなど考えるに足らない未来だけを
考えて投票してはいけません。
そして最も大きな問題は政党を応援していると言うファン心理です。
ファンに何を言っても反対意見を持たせることは難しいでしょう。
政党の支持ではなく「何を投票しているのか?」を考えるようになってから
投票するべきだと思います。
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国民投票での争点
憲法改正と言う最重要課題を国民に決めさせようとしています。
これは現在の憲法に記されている極めて重大な項目です。
国民投票で改正に賛成多数となればその未来は国民の責任です。それが国民投票です。
ところで議会は憲法のどの部分を改正したいか?をご存知でしょうか?
憲法前文、第1条、第3条、第4条、第9条、21条、26条、47条、、、、、などなど、
全体を把握するとけっこう変えたいと言う草案です。
この中でも直接我々市民に関係するのが、
前文、第1条、第3条、9条、26条、47条、6項目が目にする大きな課題でしょう。
で、これらを「あ!あれね!」と言えたらぜひ国民投票へ!
日本の憲法は全11章103条で、新たな憲法草案は全10章102条を予定しています。
何だか分からない方は学ぶいしかないのですが学ばなければ分からないことを
国民の投票で決めようとしているのが事実です。
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主な争点
憲法前文
簡単に書くと、
改正前 / 日本の歴史と日本国民の在り方を書いています。
改正草案 / 日本国民が選んだ議会であることを書いています。
第1条
天皇陛下の位置付けを明記する第1条です。
改正前 / 天皇陛下は「国民の象徴」
改正草案 / 天皇陛下は「日本国の元首」
第3条
改正前 第1条第2項 /国旗は日章旗、国歌は君が代
改正草案 / 第3条 / 国旗は日章旗、国歌は君が代 / 旭日旗と混同しないようにしましょう。
第9条
改正前 / 戦争を永久に放棄する
改正草案 / 内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する
第26条
改正前 / 全ての国民は等しく教育を受ける権利を持つ
改正草案 / 国の未来を切り開く教育を受ける権利を持つ
第47条
改正前 / 投票区と投票方法は法律で定めます。
改正草案 / 人口を基本とし総合的に勘案し投票区と投票方法を定める
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全体解説
全体的に何だか議会自身を守るための憲法に改正しようしているように感じます。
日本国内が良くなる可能性を感じないのが感想です。
前文 / 民主主義を強く打ち出したようにも感じますし責任の所在は国民にあるとも感じます。
第1条 / 日本の代表を天皇陛下とするが国政への権限は一切ないそうです。
第3条 / 日章旗は日の丸の正式名称ですがこれを第3条に改めて記す意味があるのでしょう。
第9条 / 自衛隊が国防軍に変わり最高司令官は総理大臣です。
第26条 / 国民を示すことから国を示す内容に変更しています。
第47条 / 法律に基づいた選挙制度から憲法に基づく選挙制度(変更可能な選挙区)となります。
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改正後の危惧問題
特に問題が危惧されているのが1条9条26条47条の3つです。
天皇陛下の位置付けと実際
国家元首である天皇陛下の委任により内閣や裁判官が決まり、
国家元首は国政に口出しできませんが、その任命責任は国家元首にあると言うなんとも
責任を他人に押し付けている気がしてなりません。
軍と軍人と指揮官
9条はメディアでお馴染みの軍隊設立ですがこの最高指導者が総理大臣であり、
内閣に属する人は現役の軍人であってはならないと明記されています(草案66条-2)。
軍人と最高指揮者は違う扱いです。そして草案98条(第9章緊急事態)に
大きく関係してくるので、結果的には総理大臣の鶴の一声で軍隊が動かせるとなります。
教育を受ける権利と目的
26条ではとても良い文言のように聞こえますが、目的が明確にされます。
私的学校の開校が憲法に属していれば可能だともとれます。
私的とは宗教や特定の教育などを指します。
選挙制度
47条は少々難しいのですが選挙区と選挙方法を憲法に基づき変更できると言う意味です。
ではその憲法に基づき変更する方々は誰か?と言えば内閣です。
この部分が問題とされています。政権政党に有利な選挙制度でも憲法に属します。
その他
54条 / 衆議院の解散は内閣総理大臣が決定する / と新たに付け加えられているのは、
不信任案決議が無用になると言う意味も示唆します。
削除し新設された第11章(10章)には「全ての国民はこの憲法を尊重しなければならない」
とあります。
尊重とは「それに従う」「それを重んじる」「それを価値あるものとする」と言う意味です。
良い言葉ですが角度を変えるとそれが憲法に記されるとなれば少々怖いとも感じます。
メディアでお馴染みの問題よりもずっと幅広い変更を目論んでいるのが
話題の憲法改正草案です。
法律や自治体への条例も変更する部分が多くなるのは言うまでもないでしょう。
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まとめ
今回もなるべくフラットな気持ちで書いてみましたが、調べれば調べるほど、
現在の議会が責任を自分たち以外の他に持って行き、
そして権力維持の絶対を成し得るための改正にしか感じません。
例えば議会も司法のも任命責任の部分では天皇陛下(改正後の国家元首)にあります。
いったい議会はどの部分に責任を持つのか?を知りたいと思わずにはいられません。
憲法改正の国民投票は現行の憲法にも記されています。
ちゃんと考えなければいけないのは、今のままで平均的に幸せなら変更する必要はないし、
今が平均的に不幸であれば変更するのもアリだと思います。
1つ確実に言えることは諸外国から見れば
日本国民が草案を認め日本の元首が天皇陛下になり、
元首の認めた憲法で自衛隊が国防軍になると言うことです。
そして議会に天皇陛下も国民も口出し出来ません。
これが平均的な幸せへの改正だと感じるには難しいと思いました。
第3話へ続く。