[勉強の時間おまけ] 税金


勉強の時間のおまけです。今回はバリ長い投稿です。
少々しんどいですが一緒に勉強しましょう。

憲法改正にフォーカスした内容を少し離れ、身近なダメージである税金の一部を
抜粋して説明してみます。
憲法改正など投稿の第1話はこちら→[勉強の時間]憲法と主義

税金とは法律で定められたものですが、気になるのはその使い道。
色々と調べたのですが、一言で言えば、「なんかよく分からん」です。
納税者が「よく分からない」まま納税するのは大問題だと思います。

全体的に複雑なので単純に理解するために各項目は、
XXX税(タイトル)、、、の後の流れは、
1)政府公表の文章(条文)
2)それに伴うちょっと分かりづらい条例や文言をざっくり解説
3)ミサキが掻い摘んでまとめます
と行きたいと思います。

早速いきます。
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消費税

1)消費税法第1条第2項より一部抜粋
(前略)制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。
2)と3)は年金の説に書きます。

国民年金

1)国民年金法第1章第1条より抜粋
国民年金制度は日本国憲法第25条第2項目に規定する理念に基づき、
老後、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民共同連帯によって
防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

2)ちょっと分かりづらい条文と言葉のざっくり解説
社会保障給付 / 社会生活ができなくなった状態の個人に対し市町村民に渡されるお金。
日本国憲法第25条前文 / 全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第25条第2項目 / 国は全ての生活部分について社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。(教育を受ける権利と受けさせる権利)

3)ミサキのまとめ
年金と消費税は法律上深く関係しています。簡単に言うと五体満足で健全な若者以外を助けるお金です。それが社会福祉です。
社会福祉(年金)に充てられるはずの消費税なのですが、国会審議を終え、
この後に書く恐ろしい税金(制度)へと変わったのが消費税です。
そして年金はその性質は憲法に依存しているので我々はそれを重く受け止めなければいけません。間違っても資金不足を補う目的で投資をして儲かった溶けたと言う場面に使う性質では無いことを覚えておかなければいけません。国民は年金機構のATMでは無いので年金機構は目的を健全に遂行する性質でなければ「憲法第25条第2項目」に違反すると思うのですが、
年金で貯めたお金を投資に使っても違法ではない法律がある(?)のが不思議なところです。
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住民税

1)定義 / 
地方税法に基づき都道府県民税と市町村民税を市町村が一括徴収する税金。
市町村税と都道府県税を一緒にした時の呼び名。

1)目的や使途 / 
総務省地方税制度 前文。
教育、福祉、消防、ゴミ処理といった、私たちの生活に身近な行政サービスの多くは
市町村や都道府県によって提供されています。
地方税はこうしたサービスを補うための財源であり、
その地域に住む住民などが広く共同して負担し合うもの(地方社会の会費)であり、(中略 )
その税の使途から普通税(税の使徒が特定されないもの)と目的税(税の使徒が特定されるもの)
に区分されます。

2)ちょっと分かりづらい条文と言葉をざっくり解説
普通税 / 税金の使徒が特定されなくてもいいお金。
目的税 / 税金の使徒が特定されなければいけないお金。

3)ミサキのまとめ
ここで恐ろしいと思うのは普通税と呼ばれる税金の使い道があることです。
調べれば当たり前と言えば当たり前ですが、項目は普通税の方が多いです。
何に使っても良いのなら扱う人にとっては全部普通税にしたいところでしょう。
これにはとてもトリッキーな仕組みが存在していて、
普通税一般財源一般財源等と言う3つの何に使ってもいい税金の制度が
法律で決められているのです。
この章の(1)に書いたように町にとってとても良いサービスができるので
住民税は大事な税金制度ですが、住民税で納めた税金を全部町のために使っているかどうかは
別の話となり違法ではありません。恐ろしぃぃ〜。
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一般財源

1)自動車税
定義 / 市町村税の一般財源
地方税法第2章第8節第145条第1項目〜

1)軽自動車税
定義 / 市町村税の一般財源
地方税法第3章第3節第442条第1項目〜

2)
ちょっと分かりづらい条文や言葉をざっくり解説
一般財源
地方財務法第5条? / 財務法5条の内容がそうらしいのですがあまりに長すぎて1つ1つを比較検証することが困難です。

・総務省用語説明ページ内、歳入項目内18一般財源
地方税、地方譲与税地方特例交付金及び地方交付税の合計額。なお市町村においては、
これらのほか都道府県から市町村が交付を受けている利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ利用税交付金特別地方消費税交付金自動車取得税交付金及び軽油引取税交付金
加算した額を言うが、これらの交付金は地方財政純計額においては
都道府県と市町村との間の重複額として控除される。

・総務省用語説明ページ内、歳入項目19一般財源等
一般財源のほか、一般財源と同様に財源の使徒が特定されず、どのような経費にも使用できる
財源を合わせたもの。(後略)

2#)さらに解説
以下の難しい言葉は基本的には国→都道府県→市町村へ渡すお金のことです。(交付金)
地方譲与税 / 国の所有物(道路など)を都道府県や市町村に渡すときの税金の一部。
地方特例交付金 / 住宅借入等特別控除を補うお金。(2##で解説)
地方交付税 /  国が集めた酒税所得税法人税などを地方に分配するお金。
利子割交付金 / (2##で解説)
地方消費税交付金 / 国に収めた消費税を戻してもらうお金(2##で解説)
ゴルフ利用税交付金 / ゴルフ場利用税の7/10相当のお金。(2##で解説)
特別地方消費税交付金 / 飲食店や遊興施設に課せられた税金。現在は廃止?
自動車取得税交付金 / 現在は廃止?環境性能割となった(2##で解説)
軽油引取税交付金/ 経由取引税の収入額の9/10を乗じて得た額を道路の面積であん分するお金。(2##で解説)
地方財政 / この章での意味は都道府県も市町村も同じ財政=地方財政。
純計額(重複) / 地方財政の帳簿は同じとなりますが実際の運用が違うので重複となります。
控除 / 差し引く意味。

2##)
さらにさらに解説
住宅借入等特別控除 / 通称は住宅ローン控除。
個人が10年以上の住宅ローンを使って住宅を購入または新築または増改築を行なった場合に本来支払うべき所得税や住民税が控除される制度。
利子割交付金 / 全く分からない。。。おそらく大企業(?)などが数億円以上のお金を金融機関から借りその利子に課税する制度があり、それが地方財政の赤字になるのを補うようなことかも知れません。
地方消費税交付金 / 仕組みがいまいち分からないのですが、どうやら消費税は一度国の財政に集められるようです。そして集められた消費税を国→都道府県→市町村へと分配していくようで、その金額が総額の1/2相当(?)づつ分配されているようです。
ゴルフ利用税交付金 / ゴルフ場が納めるゴルフ利用税というのがあり都道府県が徴収しその金額の7/10相当を市町村へ分配するそうです。
環境性能割 / 自動車の燃費に応じて税率が決められます。その交付金が廃止なのか実施中なのか不明です。
軽油取引税交付金 / 全く分からない。軽油取引税というのがあるようですが、そのどの部分が交付金として成り立っているのかが全く分かりませんでした。
あん分 / おそらく「按分割合」(あんぶんわりあい)のことのようですが、軽油取引税交付金に対する按分割合の計算式は調べることが出来ませんでした。

3)みさきのまとめ
この章が何の章だったか分からないくらいの複雑さです。
この章は自動車税と軽自動車税を題材に一般財源について書いたのですが、一般財源と一般財源等は違う認識なのが法律のようですが、同じ性質で「使徒は特定しない」ようです。
財務省の法律としての条文を探したのですが探せませんでした。財務省の仕事なのに総務省の用語説明ページに記載がありました。なので、この章の(2)では総務省の用語説明ページから全文抜粋しました。探して強引に辻と妻を合わせるだけで精一杯です。

自動車税と軽自動車税は一般財源なので道路や環境問題とは関係のない使い道でもOKです。

一言で言うなら国でも都道府県でも市町村でも一般財源は
何に使ってもいい集められた税金ということです。
その数の多さにびっくりします。なのでここでも税金が我々の思う目的通り使われているかどうかは別の話となります。そしてそれは違法ではありません。
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おまけ / 延滞税と延滞金

延滞税 / 延滞税とは国に納める税金の未納分(架空)のもの(行い)に対しかかる税金。
延滞金 / 地方税などの未納分に対してかかるお金。
延滞税と延滞金の使い道 / 未納分の税金の用途に準じ使われます。

おまけのまとめ
ここでもややこしい違いだけは明確にする国や地方なのですが、
使い道を考えると、延滞金や延滞税が多い方はそれだけ社会に貢献していると言う見方も出来ますがそれは違うそうです。
その税額の未納分を国や地方が肩代わりして支払うと多額の出費になるそうです。
なぜ多額になるのかを明記している行政は見つかりませんでした。
なので延滞してしまうと国や地方が赤字に近づく仕組みのようです。
おまけのまとめのこの文章は政府などの公表ではなく、地方財政などの文言をかいつまんでまとめました。
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おまけ/ 年貢と税金の違い

年貢 / (現代の解釈では)領主や農民などに課した租税。貢物など。
税金 / 国や地方団体がその経費を賄うための徴収。

おまけのまとめ
意味や解釈が違うから違うものと思う方はだいぶ幸せです。
我々ドン百姓の暮らしの糧が徴収されるのですから今も昔も同じです。

史述では平安時代から江戸時代までは財力を持つとその上の位を倒すことに恐怖していたため
時の統治者が下位の者の反乱を防ぎ治安を守る目的が年貢だったようです。
もし万が一にも上位の者がそれを恐れているならお門違いでしょう。
そして下位の者がそれを目論んでいるなら時代遅れです。
世界市民の一部ではありますが、国や統治と言ったものに興味など無いのが最先端です。
いつの時代でも最先端は少数から始まるものです。
これに当てはめるとしたら徴収制度が現代においてどれほどのものかを考えなければいけません。年貢は米でも娘でもOKだったようですが、税金はお金と言う計算できる代物です。
数字で計算できる代物を曖昧にすることが良いのか悪いのか考えるべきでしょう。
たった一円だって我々納税者にとっては大切な暮らしの糧であることを
忘れてはいけません。
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全体のまとめ

税法を読もうとすると
途中でギブしそうなほど難解な文章に対し伏線の多さにビックリします。
ミサキのこの簡単にまとめた投稿でも途中でギブする人も多くいたでしょう。
それくらい複雑なのが法律のようです。
徴収制度にはXX税とXX制度と呼ばれるものの2種類がありますが
どちらも税法と言われるものに属し法律に基づいた徴収システムです。

今回の投稿の(1)の部分では政府などが法律として公表している文章をそのまま載せました。
複雑です。
読めない漢字や意味の分からない言葉が多すぎます。
名詞(名称)や動詞や接続動詞に関しては漢字の読み方が検索で一発で出てこない文字も多数ありました。
何のことを言っているのか全く分からない条文が目立ちました。
書かれている文章は基本的には国と都道府県と市町村の役割を守るべき内容が書いてあって
納税者の知りたい「税金の使い道」みたいなのは薄かった印象です。
行政同士で間違いのないお金の計算をするための内容と言った感じを受けました。

最後に「義務と命令」の意味の違いを書いてみます。
義務 / それぞれの立場において当然しなければいけない務め。
納税の義務 / 憲法第30条に記載。国民は法律の定めるところにより納税の義務を負ふ。

命令 / 上位の者が下位の者に対しあることを行うように言いつけること。

憲法は必ず守らなければいけない絶対のルールです。法律は罰則付きのルールです。
義務と命令は違う!と言うようなスペシャルハッピーな人にならないように気をつけましょう。

税金が国民の義務であるならとても恐ろしい法律だと思いました。
近畿圏のどこかの街で未納の女性に対し「身体売ってでも払え!」と行政の人間が言ったことさえ正義なのです。間違っているのは未納の人なのです。
税金を考えるのに大切なのは「義務とは何か?」「法律とは何なのか?」を奥まで考えるべきでしょう。